研究所について

設立趣旨と活動目標

設立趣旨

特定非営利活動法人子どもの権利条約総合研究所は、日本における子どもの権利研究の発展に寄与することを目的とし、特に国連・子どもの権利条約の実施と普及のために欠かせない研究基盤の確立などを目標にして、2002年4月20日に設立されました。その後、当研究所は2002年9月に認定特定非営利活動法人に、また国連NGOとして認定され、子どもの権利条約の実施に関する情報交流と共同研究、そして研究成果に依拠したアドボカシー活動の充実につとめています。 

活動目標

研究所の具体的な活動目標は以下の通りである。

(1)子どもの権利の総合的、学際的研究

子どもの権利の総合的な研究をすすめるためには、法学、教育学、福祉学、心理学など縦割りの学界状況を克服していくことが求められており、そのための学際的、総合的な研究システムの構築、すなわち将来の「子どもの権利学会」仮称)の創設をも視野に入れ、かつそれを支える研究者層の支援と拡充をはかるために、研究所が中軸的な役割を果たすこと。

(2)自治体、NGO/NPOを軸においた「地域の子どもの権利」研究

子どもの権利実現にとって地域・自治体およびNPO/NGO等の市民活動が欠かせない役割を果たしつつあることを認識し、“地域における子どもの権利実現”の視点に立ち、地域・自治体における「子ども(の権利)条例」づくり、子ども参加・救済制度の整備、総合的な子ども施策の策定・評価・検証、NGO/NPOとの連携・協働など、これらの実践的活動を支える子どもの権利研究機能を果たすこと。

(3)アジアなど「地球的規模の子どもの権利」研究

国連NGOとして、世界、とくにアジア地域における子どもの権利保障、とくに子どもの権利条約の実施に関する情報交流や共同研究の促進をはかり、将来のアジアにおける子どもの権利保障機構の整備を念頭におきつつ、「国際会議」の開催、国際的な共同研究プロジェクト、情報ネットワークなどの確立などをすすめること。

(4)子どもに関する実践・政策の調査・検証ならびに研究成果に依拠したアドボカシー

子どもの権利実態の把握および子どもの権利条約実施にかかわる実践・施策・法制度等の調査・検証を推進するとともに、その研究成果に依拠したアドボカシー(政策提言とその実現活動)を行う。とくに、子どもの権利条約に基づく日本政府報告書の審査に対応した市民・NPO/NGOによるNGOレポートの作成の促進と審査のフォローアップをはかる。また、子どもの権利を基盤とする条例・法律の制定や計画の策定に向けたアドボカシーに取り組む。

(5)子どもの権利条約の資料・文献センター

子どもの権利に関心を持つ全ての人々が、子どもの権利条約の情報を共有していくために、子どもの権利条約・条例に関する基本文献・資(史)料その他情報の蓄積と社会的な還元の手立てを講じ、そのために、「子どもの権利条約資料・文献センター」(「子どもの権利条約図書館」)的機能の充実をはかること。